高額療養費制度の申請ってどうするの?
こんにちは!訪問医療マッサージアイリスです。
栃木県足利市、佐野市
群馬県太田市、館林市、桐生市、大泉町、邑楽町
を対象に伺って訪問医療マッサージをしています。
一か月の医療費が高額になったら、ある一定の限度額以上に支払った医療費が戻ってくる制度があるのは聞いた事あるけど、実際に申請した事がないから良く分からない??という方が多いと思われますので、今回は高額療養費制度についてお話します。
高額療養費制度とは?
日本では「国民皆保険(こくみんかいほけん)」といって、原則すべての国民はなんらかの公的医療保険に加入する事が義務付けられています。
その為、病気やケガなどをして病院で治療を受け医療費が発生したとしても、医療費全額を支払う必要はなく、私たちはその一部を負担すれば済みます。
医療費の一部負担で済むとはいえ、手術や長期入院など医療費が高額になってしまった時、一か月に支払った医療費が定められた自己負担限度額を超えた場合、超えた分の金額を後から払い戻してくれる仕組み、それが高額療養費制度です!
自己負担限度額とは?
自己負担限度額は年齢や所得によって変わってきます。
年齢では69歳以下の方と70歳以上の方で変わってきます。
このブログをお読みの方は70歳以上の方が多いと思われますので、あえて70歳以上の方の場合だけお話いたします。
高額療養費を受給するには?
原則として高額療養費は自己申告制ですので、加入している健康保険(健康保険組合、国民健康保険、共済組合など)に対して自ら申請しない限り支給されません。
事故負担額を超える医療費を支払った場合は、その領収書の写しなどを添えて、加入中の健康保険に高額療養費の支給申請書を郵送などで提出し、内容に問題が無ければ高額療養費が支給されます。
国民健康保険の場合は、市町村の窓口で申請することも可能です。
なお、高額療養費は過去2年間(診療を受けた月の翌月から2年間)分までさかのぼって申請する事ができます。2年を過ぎると申請できなくなるので注意して下さい。
「高額療費制度を利用するには、窓口で一度支払いをして、自己負担限度額を超えた分を事 後に自ら申請をしないといけないんだ、、、、」
面倒ですよね、、、、
そんな時の為に事前に申請する事により、医療費の支払いが高額になっても一定額(法定の自己負担額までに)とどめられる方法があるのです!!
それは「限度額適用認定証」です!!
限度額適用認定証とは、入院や外来診療・調剤薬局等での医療費の支払額が、国の定める自己限度額を超えて高額になるとき、窓口での支払いを法定の自己負担限度額までにとどめることができるものです。
法定の自己負担限度額(医療機関の窓口で支払う金額の上限)は被保険者の所得区分で異なります。
入院や手術などで事前に医療費は高額になる事が予想される場合、保険者に申請し限度額適用認定証を取得しておくことにより、医療機関に提示する事で、医療費の支払いが高額になっても一定額(法定の自己負担減額)の支払いのみとなり、あらかじめ多くのお金を準備するなどの経済的負担を軽減する事が出来ます。
※限度額適用認定証申請時の留意点
①被保険者が低所得者に該当する場合は「健康保険限度額適用認定申請書」では申請できま せん。「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」をご提出してください。
②限度額適用認定証の有効期間は、申請書を受け付けた日の属する月の1日(資格を取得し た月の場合は資格取得日)から最長で1年間の範囲となります。
③申請書受付月より前の月の限度額適用認定証の交付は出来ません。
日程に余裕をもってご提出ください。
ざっくりではありましたが、高額療養費制度についてお話させて頂きました。
なかなか分かり難い制度ではあるかな?と思いますが、この制度を知らないが為に損をしてしまう事もあるかも知れませんので(高額療養費制度に該当した場合、保険者から連絡をしてくれる保険者もあるそうですが、、原則はあくまで自己申告ですからね、、)、少しでも理解を務めるようにしましょう。
「入院や手術で医療費が高額になりそう、、、」
という時は、まずは保険者に連絡して、「高額療養費制度の申請をしたいです、、、」と連絡してみて下さい。
自分がどの医療保険に加入してしているかは、保険証(正式には被保険者証)の表面に記載がありますのでご確認お願いいたします。
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